親から子にお金を貸す場合は、その貸付が贈与とみなされて贈与税が課税されないように、次のような対策が必要です。 無償や低額での不動産賃貸は無償や低額での利益供与に該当すると考えられるため、原則として贈与税の対象になります。 髙橋一彦 高橋一彦税理士事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 相続税分野に強い税理士 です。 依頼者の負担を出来るだけ削減させていただきます。 上記の場合でも今回の内容と変わりは... https://kuntogel72838.liberty-blog.com/35934878/how-much-you-need-to-expect-you-ll-pay-for-a-good-togel-online-terpercaya